フリーランス活動で注意するべきこと12条 契約後
前回は『フリーランス活動で注意するべきこと12条 契約前』お送りしましたが、今回は契約締結後に仕事をするときの注意点をご紹介していきます。
報酬金額は交渉しよう
たいていは値段を低めに設定してきますので、作業量に対して破格の値段になります。
報酬はなるべく交渉した方がいいでしょう。
強引すぎてもダメ
前項で報酬金額は交渉しようと書きましたが、強引すぎるのは今後の依頼に支障をきたす可能性があります。
できるだけ、理路整然と穏便に交渉しましょう。
話の分かる担当者なら調整してくれることもあります。
金額の交渉だけではなく、その他のやりとりでも積極的であるべきですが、強引にならないように気をつけましょう。
働き方によっては雇用の定義に触れる
『フリーランスを始める前に知っておくべきこと4条』の記事でも触れていますが、フリーランサーは基本的に被雇用者ではないので、労働基準法は適応されないと書きました。
しかし、受託先と契約を結んでも、実際の働き方で雇用にあたることがあります。
その際、労働基準法上の保護を受けられることがあります。
詳しい説明や判断材料は以下を参照ください。
厚生労働省の告示によると、適正な請負業者と認められるためには、次の条件を全て満たしていないといけません。
- 自己の雇用する社員の労働力を自ら直接利用するものであること。具体的には、
- 業務の遂行に関する指示や管理を自ら行っている
- 勤務時間や休日、休暇等の指示や管理を自ら行っている
- 企業秩序の維持や確保のための指示や管理(服務規律の設定など)を自ら行っている
- 請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理するものであること。具体的には、
- 業務に要する資金を自らの責任で全て調達、支弁している
- 業務の処理について、法律上の事業主責任を全て負っている
- 自己の有する専門的な技術、経験に基づいて業務を処理している(業務内容が単なる肉体労働ではない)
満たしていない項目があると、派遣契約と判断されて派遣法の適用を受けたり、職業安定法違反として発注者も処罰の対象になります。
「使用従属性」が認められやすくなる具体的な要素
- 仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない
- 業務遂行上の指揮監督の程度が強い
- 勤務場所・勤務時間が拘束されている
- 労務提供の代替性がある
※従事している業務が単純作業であって専門性が高くないような場合を指します。- 報酬の労務対償性がある
※報酬が、仕事の成果ではなく働いたことそのものに対するものである場合や、報酬が時間給や日給によって定められているような場合を指します。- 機械・器具が会社負担によって用意されている
- 報酬の額が一般従業員と同一である
- 専属性がある
※「その会社の仕事しかしない」というような場合を指します。- 就業規則・服務規律の適用がある
- 給与所得として源泉徴収されている
- 退職金制度、福利厚生制度の適用を受けることができる
しっかり休むことも必要
出典:https://pixabay.com/images/id-1822437/
フリーランサーに決まった休日は定められていません。
日曜、祝日、夜中であろうが、年末年始であろうが仕事を依頼されることは充分にあり得ます。
自分で意識しなければ「仕事がなければ休日」という認識にしかならず、依頼が続く限り稼働する人もいるでしょう。
フリーランサーは仕事も取りに行かなければなりませんが、時には休日も取りに行かなければなりません。
自分である程度のルールを決め、リフレッシュすることでよりよいON・OFFを心がけるといいと思います。
自分の身は自分で守る
会社員は会社に守られていますので、少なくとも個人が攻められることはほとんどありません。
また、社内でトラブルがあったとしても労働基準法がありますので、何らかの打開策があります。
某ゲームでいうところでは、粗末ながら鎧も武器もある状態です。
ところが、フリーランサーは自分で自分を守らなければ誰も守ってくれません。
今のところ労働基準法もほとんど適用されていませんので、パンツ一丁の棒切れしか持っていない装備です。
詐欺にも合いやすいですし、悪質な受託先の理不尽な要求・難癖もかわさなければなりません。
有効な交わし方もあなたが考えなければなりません。
今までの項目内容はまさに自分の身を守る具体的な方法でもあります。
収入は欲しいと思いますが、どうか覚えておいてください。
悪質な契約会社に振り回されてボロボロになる前に契約を切るのも手ですよ。
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スルースキルを高める必要な要素
報酬を振り込まれたかを確認する
振込み月日をきちんと確認したあとに、請求書と同じ額の振込みがあったか確認しましょう。
ない場合は即座に電話やメールで担当者に問い合わせてください。
報酬の未払いはブラック会社の典型です。
また、振込み金額を間違える企業もそこそこあるので、この項目だけは強気に行きましょう!
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契約前、契約後にわたり解説してきましたが、損することなくフリーランス活動をするには民法や労働基準法などのさまざまな法律を知っておく必要があり、また、お金に関しても会社員以上に気を配っておく必要があります。
実作業のスキルアップだけでなく、手続きからトラブル対処、入金にいたるまで全て自分からはたらきかけ、確認するようにしましょう。